都道府県委託事業
令和6年度 福岡県「介護事業所の各種研修受講に係る代替職員派遣事業」について
福岡県では、県内の介護保険施設、介護保険サービス事業所等(以下「介護施設・事業所」という。)が、その介護職員等の資質向上や資格取得のため当該介護職員等に研修を受講させる場合に、当該介護職員等の代替職員として、介護関係の資格等を有する者等を派遣することにより、介護施設・事業所等に従事する介護職員等の資質向上及び資格取得を図ることを目的としております。
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事業の概要について
本事業は、申請いただきました貴社の研修計画書に基づき、研修受講中の職員の代替の派遣スタッフを弊社よりご紹介させていただきます。これにより、貴社の業務に支障をきたすことなく、職員のスキルアップを図る事が可能となります。
代替職員の人件費については、一切費用が掛かりません。御負担いただくのは、派遣スタッフの交通費のみ(実費精算)となります。
1つの申請書につき、申請日数の上限は「40日(研修160時間)まで」となります。(派遣法上、派遣日数が「10日(研修40時間分)」に満たない場合は対象外となります。研修時間が160時間を超える場合は、2つに分けて申請ください。
派遣受け入れについて
例)実施可能な派遣日数
研修時間×2(倍)÷8=
派遣可能日数
派遣受け入れ期間
派遣可能日数は、追加申請を頂きましたら増加いたしますが、諸事情等で研修に参加出来なかった場合は、減少いたします。研修が計画通りに実施できなかった際は速やかに御連絡をお願いいたします。代替派遣職員は派遣可能日数の範囲内で、シフトに組み込み配置する事が可能です。
派遣開始日 | 上記期間内で受入施設・派遣労働者の双方が合意した任意の日。 |
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派遣職員の経験・保有資格 | 派遣職員は介護職員とし、経験・資格の希望はツクイスタッフがヒアリングする。 |
就業時間 | 施設の日勤帯に準じた1日8時間まで。残業・夜勤は本事業では対象外とする。 |
対象事業所 | 介護保険上の指定を受けていること。 |
代替職員の対象者 | 介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員、計画作成担当者、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師及びあんまマッサージ指圧師)、その他介護保険法及び老人福祉法の人員基準で定める職種とする。 ※医師、薬剤師、看護職員、事務員、栄養士及び調理員は対象外 |
代替職員派遣の 対象となる研修 |
介護職員等の資質向上に有効な研修 ア)介護福祉士実務者研修 イ)介護職員初任者研修 ウ)喀痰吸引等研修 エ)福岡県介護職員技術向上研修 オ)福岡県介護職員管理能力向上事業 カ)福岡県小規模事業所連携体制構築支援事業 キ)生活援助従事者研修 ク)介護支援専門員実務研修 ケ)介護支援専門員資格更新に係る各種研修 コ)外国人介護職員介護技能等向上研修事業 サ)その他介護職員等の資質向上に有効であると知事が認める研修 ※対象研修にはオンラインによる双方向型の研修(特定の日時に開催されるもの)を含みます。 ※研修に講師として参加する場合は対象となりません。 |
申請から派遣受入開始までの流れ
事業所様
派遣職員受入の申請
(申請書の原本郵送)
県・ツクイスタッフ
申請内容の審査
ツクイスタッフ
派遣希望条件のヒアリング
(スキル・経験時期等)
ツクイスタッフ
スタッフの人選
事業所様・ツクイスタッフ
契約締結
事業所様・ツクイスタッフ
派遣開始
事業所様・ツクイスタッフ
派遣期間満了
事業所様
実績報告書の提出
研修申請書について
【対象となる研修期間】
研修計画書申請日~
令和7年3月31日まで
※写真の申請書・計画書等はイメージです。
添付して頂く資料について
<申請時>
①代替職員派遣申請書(様式第1号)※原本の提出が必要です
②研修計画書(様式第2号)
③対象研修を受講することが証明できる書類(受講決定通知等)研修受講者氏名・研修名が分かるもの※受講決定通知書が無い場合は「申込み書」を添付ください
④対象研修の時間数を証明できる書類(研修カリキュラム等)受講される研修開催日・場所・時間がわかるもの
<派遣期間終了後>
実績報告書の提出
お問い合わせ先
福岡支店
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-1
博多駅前第一生命ビルディング9F
電話 092-286-0810
FAX 092-286-0811
メール fukuoka@tsukui-staff.net