特定技能制度の特徴の一つとして、特定技能外国人を受け入れる受入れ企業は
外国人が「特定技能」※の活動を 安定的かつ円滑に行うことができるようにするため
職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を実施する義務があります。
(※「特定技能1号」の場合)
以下の義務的支援は、
出入国在留管理庁長官から
登録を受けた
「登録支援機関」に
支援を委託することが可能です。
ツクイスタッフは登録支援機関の認定を受けております。
(20登-004858)
労働条件・活動内容・入国手続等について説明(対面・テレビ電話等により)(雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前(在留資格変更許可申請前))
住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助(必要に応じ)
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明(入国後、遅滞なく)
職場の生活上の相談・苦情等についての対応、内容に応じた必要な助言、指導等(※外国人が十分に理解することができる言語で対応しなければなりません)
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
特定技能外国人を受け入れる受入れ企業は出入国在留管理庁に対し、
各種届出を定期(又は随時)に
行わなければなりません。
※届出の不履行などの違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。