介護専門の外国人材紹介サービス

「特定技能」外国人に
対する義務的支援

特定技能制度の特徴の一つとして、特定技能外国人を受け入れる受入れ企業
外国人が「特定技能」の活動を 安定的かつ円滑に行うことができるようにするため
職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援実施する義務があります。

(※「特定技能1号」の場合)

以下の義務的支援は、 出入国在留管理庁長官から 登録を受けた
「登録支援機関」 支援委託することが可能です。

ツクイスタッフは登録支援機関の認定を受けております

(20登-004858)

事前ガイダンス

労働条件・活動内容・入国手続等について説明(対面・テレビ電話等により)(雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前(在留資格変更許可申請前))

送迎

  • 入国時)空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時)空港の保安検査場までの送迎・同行(出入国する際)

住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続きの補助

公的手続等への同行

住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助(必要に応じ)

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明(入国後、遅滞なく)

相談・苦情への対応

職場の生活上の相談・苦情等についての対応、内容に応じた必要な助言、指導等(※外国人が十分に理解することができる言語で対応しなければなりません)

定期的な面談・行政機関への通報

  • 外国人及びその上司等と定期的に面談(3ヵ月に1回以上)
  • 労働基準法違反等があれば通報

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

転職支援

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

受入れ企業の
届出義務について

特定技能外国人を受け入れる受入れ企業は出入国在留管理庁に対し、
各種届出定期(又は随時)に 行わなければなりません。

定期の届出

  • 特定技能外国人の受入れ状況
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出
  • 支援計画の実施状況に関する届出

随時の届出

  • 特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に係る届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
  • 外国人を雇い入れた時または離職した時)
    氏名・在留資格等の情報を届出(※ハローワークに)

※届出の不履行などの違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。

受け入れの流れについて

特定技能・外国人材の受入れの流れの図

実際の受け入れの流れが知りたい方は
お気軽にお問い合わせください。

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