2019年4月から始まった、
新たな外国人材の受入れ制度
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる
外国人を受け入れる仕組みの構築を目的に創設された在留資格です。
特定技能外国人は、従事しようとする業務の分野において
相当程度の知識・経験を有することを測る試験に合格して入職します。
在留資格の 技能水準イメージ |
[介護分野] | |
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専 門 的 ・ 技 術 的 分 野 |
「介護」 |
①介護技能評価試験 介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルの有無を測る試験 ②介護日本語評価試験 介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の日本語レベルの有無を測る試験 ③日本語能力試験N4(もしくは、国際交流基金日本語基礎テスト) 基本的な日本語を理解することができるレベルの有無を測る試験 |
「特定 技能 (※1号)」 |
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非 専 門 的 ・ 非 技 術 的 分 野 |
「技能 実習」 |
元EPA・元技能実習生は試験免除(※要件を満たした者)
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特定技能で受入れが認められている
「特定産業分野」と「受入れ見込数」
特定産業分野 | 受入れ見込み数 (5年間の最大値) |
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介護 介護分野の受入れ見込み数
最も多い「6万人」に政府が設定 特定技能 [介護分野]で従事できる業務身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※(注意)訪問系サービスは対象外 |
60,000人 |
外食業 | 53,000人 |
建設 | 40,000人 |
農業 | 36,500人 |
飲食料品製造 | 34,000人 |
ビルクリーニング | 32,000人 |
宿泊 | 22,000人 |
素形材産業 | 21,500人 |
造船・船用工業 | 13,000人 |
漁業 | 9,000人 |
自動車整備 | 7,000人 |
産業機械製造業 | 5,250人 |
電気・電子情報関連企業 | 4,700人 |
航空 | 2,200人 |
特定技能※1号 | 技能実習 | |
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特定技能1号:通算で上限5年1年、6ヵ月又は4ヶ月ごとの更新 介護福祉士資格を取得すれば、在留資格を「介護」に変更し、永続的に就労可能 (※特定技能2号は、建設分野と舶用工業分野のみ) |
在留期間 |
最長5年(合計)技能実習1号:1年以内 介護福祉士資格を取得すれば、在留資格を「介護」に変更し、永続的に就労可能 |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) | 入国時の 試験 |
(※介護職種)入国時N4レベルの日本語能力要件あり |
相当程度の知識又は経験が必要 | 技能水準 | なし |
登録支援機関(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) | サポート 機関 |
監理団体(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 | 外国人と 受入れ機 関のマッ チング |
通常監理団体と送出機関を通じて行われる |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) | 活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野) |
人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ | 制度の 目的 |
日本から相手国への技能移転(国際貢献) |
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 | 転籍・ 転職 |
原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |
―――――――――― 介護職種での違い ――――――――― | ||
雇用してすぐに、配置基準に含められる(ただし、6ヵ月間受入れ施設におけるケアの安全性を確保するための体制が必要) | 配置基準に 含めら れるまで の期間 |
雇用して6ヵ月たてば、配置基準に含められる。(日本語能力試験N2以上の場合は、雇用してすぐに配置基準に含められる) |
「介護」の業務が現に行われている事業所(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)※訪問系サービス不可。 | 法人・ 事業所の 要件 |
「介護」の業務が現に行われている事業所(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)※訪問系サービス不可。※設立後3年を経過した事業所。 |
可能 | 夜勤の 可否 |
条件付きで可能 ※技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。 |
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