外国人受け入れ全般

初めて外国人介護人材を採用しますが、利用者さんの反応が心配です。

多くの外国人介護人材が活躍されており、利用者の方とも良好な関係を築いています。外国人介護人材の笑顔や元気な働きぶりに、利用者の方も好意的に接することが多いようです。

外国語を話せる職員がいませんが、外国人介護人材を採用できますか?

どの受入制度においても、外国人介護人材には一定以上の日本語能力が求められていますので、受入れは可能です。また、日本語を学ぶ中で、日本人職員も外国人に通じる日本語のコツを掴むことができ、言葉の壁を乗り越えることができます。さらに、法律や手続きに関する重要な事項については、監理団体や登録支援機関が通訳を用意することも可能です。

外国人介護人材の失踪に関するニュースを聞いたことがありますが、安全ですか?

外国人介護人材の失踪事例は確かにありますが、頻繁に起こるわけではありません。法務省の調査によると、失踪の主な理由は賃金や労働条件の問題、パワハラ・セクハラといった人権侵害です。雇用契約を遵守し、外国人職員を一個人として尊重することが大切です。外国人職員と良好な人間関係を築くことが、失踪を含む問題の予防につながります。

外国人介護人材の給料は、日本人介護人材と同じでなくても良いですか?

外国人介護人材を採用する際も、給与に関する法令を遵守する必要があります。「最低賃金」や「同一労働同一賃金」といったルールは、外国人介護人材にも適用されます。厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、基本給について、「労働者の能力・経験、業績・成果、勤続年数などに応じて支払われるものなど、その目的や性質が異なる現実を認めつつ、それぞれの目的や性質に着目して実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない」とされています。したがって、日本語能力、介護スキルや経験、勤続年数などを考慮し、日本人職員と外国人職員の間に実際に違いがあれば、その違いに応じた給与を支払う必要があります。

在留資格「介護」

「介護」の在留資格はどのくらいの頻度で更新が必要ですか?

最長で5年ごとに更新されます。在留状況に問題がなければ、更新回数に制限はなく、永住することも可能です。

「介護」の在留資格を持つ外国人は、家族を日本に呼び寄せる際に、他の外国人よりも優遇されますか?

「介護」の在留資格を持つ外国人が家族を日本に呼び寄せる際も、他の在留資格と同様の申請手続きが必要であり、特別な優遇措置はありません。

EPA(経済連携協定)による外国人介護福祉士候補者等の受入れ

「EPA(経済連携協定)」で外国人看護師・介護福祉士候補者を受け入れる場合、どの国からでも受け入れられますか?

受け入れは、日本と相手国との経済連携協定に基づいて行われ、現在、以下の3か国が対象となっています。・インドネシア・フィリピン・ベトナム

「EPA」で外国人看護師・介護福祉士候補者を受け入れる目的は何ですか?

経済活動を通じた日本と相手国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)との連携強化の観点から実施されています。

「EPA」で外国人看護師・介護福祉士候補者を受け入れたい場合、どこに問い合わせれば良いですか?

EPAによる受入れは、経済連携協定に基づき、公平かつ中立的に仲介が行われています。公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入調整機関となっていますので、そちらにご相談ください。
https://jicwels.or.jp/

「EPA」で国家試験に合格した後、外国人看護師・介護福祉士候補者はどうなりますか?

合格すれば、「EPA看護師・介護福祉士」として引き続き働くことができます。在留期間の更新回数に制限はなく(1回の更新期間は最長3年)、永住することも可能です。不合格の場合は、原則として帰国することになります。

「EPA」で国家試験に不合格になった場合、それまでの研修が無駄になりますか?

「短期滞在」ビザなどで再入国し、再度試験を受けることは可能です。

「EPA」介護福祉士候補者はいつから夜勤ができますか?

国際厚生事業団の2025年版パンフレットによれば、まず、職員等としてみなす基準として下記いずれかが求められています。
  1. 受入れ施設において就労を開始した日から6か月を経過した介護福祉士候補
  2. 受入れ施設において就労を開始した日から6か月を経過していない介護福祉士候補者であって、事業者が、当該介護福祉士候補者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに受入れ施設の管理者、研修責任者等の意見等を勘案し、当該介護福祉士候補者を人員配置基準において職員等とみなすこととした者で、次の①と②を満たすこと。
    ①一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること
    ②安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること(2024 年4 月1 日施行
  3. 日本語能力試験においてN1 又はN2(2010 年3 月31 日までに実施された日本語能力試験の場合は1級又は2 級)に合格した介護福祉士候補者
    さらに、介護福祉士候補者の夜勤への配置については、上記の条件を満たす介護福祉士候補者は、夜勤の最低基準においても職員等として算定する取扱いが認められますが、受入れ施設において、介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては下記の条件があります

「介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」又は「緊急時のために介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること」
候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮すること

技能実習

名古屋市には、介護分野の技能実習を管理する監理団体がいくつありますか?

外国人技能実習機構によると、名古屋市には67団体あります(2024年6月7日時点)。

介護分野の技能実習生を受け入れられる施設の種類に制限はありますか?

介護福祉士国家試験の受験資格における実務経験として認められる施設である必要があります。ただし、訪問介護サービスは対象外です。具体的な種類については、厚生労働省の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf

技能実習生の受入れ人数に上限はありますか?

受入れ可能な技能実習生の人数は、各事業所の常勤職員数(主に介護業務に従事する常勤の介護職員数)に基づき、事業所ごとに定められた人数を超えることはできません(常勤の介護職員数が上限となります)。具体的な人数については、厚生労働省の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf

技能実習生が日本に来るまでどのくらいの期間がかかりますか?

技能実習生が日本に来るまでには、選考期間、入国書類の準備期間、入国管理局での審査など、いくつかの段階があり、通常は約半年程度かかります。ただし、審査の混雑状況によっては、1年程度かかる場合もあります。

技能実習生の住居はどのように準備すれば良いですか?

受入れ機関が技能実習生の住居を準備する義務があります。一戸建てやアパートなどを借りるケースが多く、居室の広さは一人当たり4.5平方メートル以上と定められており、必要な家具、家電、風呂などの設備も受入れ企業が用意する必要があります。

技能実習生が一時的に帰国したい場合、どうすれば良いですか?

実習生が一時的に帰国を希望する場合、原則として拒否することはできません。ただし、事業の都合もあるため、時期や期間については双方で話し合い、合意することが重要です。また、一時帰国の期間が長期にわたる場合は、技能実習機構に実習の中断を届け出る必要があり、これにより実習期間の調整などが行われる場合があります。

技能実習生はいつから夜勤ができますか?

技能実習生が夜勤を行う時期や体制については、検討が必要です。夜勤業務は、人員が少ない状況で緊急対応が求められるため、厚生労働省は、利用者の安全確保と技能実習生の保護の観点から、以下の指針を示しています。
  • 技能実習生と、指導などを行うために必要な十分な数の技能実習生以外の介護職員(主に技能実習指導員)による複数体制で行うこと
  • 技能実習生の配置先の事業所と同一敷地内に一体的に運営される事業所がある場合、当該一体的に運営される事業所に技能実習生以外の介護職員(主に技能実習指導員)が同時に配置されている体制でも可とすること
  • 加えて、利用者の安全への負担や技能実習生の心身の負担を避ける観点から、2年目以降の技能実習生に限定することなども考えられること
  • 上記の場合であっても、技能実習生の心身の負担や実習業務への影響を考慮し、夜勤業務は適切な範囲内で行うとともに、技能実習生に対する有給休暇の取得を推奨するなどの措置を講じることが望ましいこと
  • これらの指針を踏まえ、技能実習生が安全かつ安心して夜勤業務を行える時期と体制についてご検討ください。

受入れ機関は、技能実習生に対してどこまで支援すべきですか?

受け入れ事業者は、「技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力すること」(技能実習法5条)とされています。
具体的には法律や規則で下記の義務があります。
  • 技能実習計画の認定申請
  • 実習実施者の届
  • 技能実習体制の整備(技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等)
  • 技能実習生の待遇の確保(報酬、宿泊施設等) 等

これらに加えて下記の要件に対する基準をクリアする事で「優良な実習実施施設」となることができます。
  • 技能等の修得等に係る実
  • 技能実習を行わせる体制
  • 技能実習生の待
  • 法令違反・問題の発生状
  • 相談・支援体制
  • 地域社会との共生

技能実習が終わった後、実習生はどうなりますか?

技能実習修了後の進路は大きく分けて二つあります。
  1. 帰国
    • 自国に戻り、技能実習で学んだ介護スキルを活かして働きます。
    • 帰国する際の渡航費用は受入れ事業者が負担します
    • 出国の手続きを行い、空港で出国を確認して終了となります
  2. 特定技能への移行
    • 特定技能への在留資格の変更手続
    • 「特定技能外国人」への支援計画などの申請を行います
これらの進路により、実習生は自国での活躍や日本でのさらなる経験を積むことができます。

現在の「技能実習」制度に代わる新しい制度「育成就労」はいつから始まりますか?

令和6年3月15日に、政府は技能実習制度を廃止し、新たな「育成就労」制度を創設するための出入国管理及び難民認定法等の改正案を閣議決定しました。新制度への移行は、国会での審議・成立後に行われ、国会審議は令和6年4月に開始されましたが、施行までの準備期間は比較的長く、2~3年程度が見込まれています。したがって、改正法の施行は令和8年~9年頃になると予想されます。新制度が開始されれば、技能実習の新たな受入れはできなくなります。

現在、現行制度で在留している技能実習生はどうなりますか?

政府は、「育成就労」制度の開始から3年間の移行期間を設ける方向で調整しています。その間は現行制度も並行して存続し、技能実習生として来日した外国人は、所定の期間が満了するまで在留が認められる見込みです。

特定技能

名古屋市には、受入れ機関と契約する特定技能1号の外国人に対する支援を行う登録支援機関がいくつありますか?

出入国在留管理庁によると、現在名古屋市で稼働している登録支援機関の支援事業所は525事業所あります(令和6年5月31日時点)。

受入れ機関は、特定技能の受入れ機関として認定を受ける必要がありますか?

受入れ機関として認定を受ける必要はありません。ただし、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人の在留資格申請の審査において、受入れ機関が所定の基準を満たしているかどうかが審査されます。

受入れ機関は、技能試験や日本語試験に合格する前に、外国人に内定を出すことはできますか?

技能試験や日本語試験に合格した後に雇用契約を締結することが一般的ですが、試験に合格する前に内定を出すことは法律で禁止されているわけではありません。

一人の特定技能外国人が、複数の事業者と雇用契約を結んで働くことは可能ですか?

特定技能外国人はフルタイムでの就労が求められるため、一人の特定技能外国人が複数の会社で働くことはできません。

事業者が受け入れられる特定技能外国人の人数に上限はありますか?

介護分野における特定技能1号の外国人の受入れ人数上限は、当該事業所の「日本国民等」の常勤介護職員の総数までとされています。「日本国民等」には、日本国民のほか、EPA介護福祉士、介護の在留資格を持つ外国人、身分系の在留資格を持つ外国人が含まれます。

特定技能外国人はいつから夜勤ができますか?

特定技能(介護)の在留資格で雇用された外国人は、技能実習生のような制限はなく、就労開始時から一人で夜勤を行うことができます。同じ施設の日本人職員と同様の扱いとなり、例えば日本人職員が3か月以上の勤務で夜勤を開始するという条件があれば、特定技能外国人にも同様の考慮がされます。

介護分野で特定技能2号になることはできますか?

介護分野では、特定技能2号になることはできません。なぜなら、特定技能2号の条件である「在留期間の更新回数の上限なし」と「家族の帯同」は、介護の在留資格で認められているからです。介護分野でより高度なスキルを習得し、日本で永続的に働きたい場合は、介護の在留資格を取得することになるため、介護分野は特定技能2号の対象から除外されています。

家族を日本に連れてくることはできますか?

特定技能1号では認められていません。特定技能2号では認められていますが、介護分野は特定技能2号の対象外です。

「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更が許可された場合、配偶者や子供の「家族滞在」の在留資格はどうなりますか?

特定技能1号では家族の帯同は認められていませんが、例えば外国人留学生の配偶者や子供のように、既に「家族滞在」の在留資格で日本に在留している場合は、「特定活動」への変更が許可される場合があります。

「特定技能」の在留資格で永住許可は取得できますか?

永住許可を得るためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることなどの要件を満たす必要があります。特定技能1号の在留期間は最長5年であるため、それだけで永住許可を得ることは困難です。

特定技能外国人が車を運転して通勤しても良いですか?

運転免許を取得し、道路交通法を遵守すれば、運転することは可能です。

介護分野の特定技能1号を修了した後、引き続き働く方法はありますか?

介護分野には特定技能2号がないため、引き続き働くためには、介護福祉士の資格を取得し、「介護」の在留資格に変更する必要があります。

EPAで介護福祉士の資格が取れなかった場合でも、特定技能に変更できますか?

EPA介護福祉士候補者として4年間勤務し、国家試験に不合格となった場合でも、一定の要件を満たせば、特定技能の在留資格を取得でき、技能試験、日本語試験、介護日本語評価試験が免除されます。

育成就労

育成就労制度とは、どのような制度ですか?

技能実習制度に代わる新たな外国人材育成・就労制度です。人手不足が深刻な特定産業分野において、外国人が3年間の育成期間を経て特定技能1号への移行を目指します。人材確保と育成を目的とし、より専門的な技能習得と安定した就労を促進します。

制度開始はいつ頃になりますか?

2024年6月21日に法律が公布され、この日から3年以内(2027年6月まで)に施行される予定です。施行後には約3年間の移行期間が設けられる見込みです。

技能実習制度との主な相違点は何ですか?

主な違いは目的、転職の可否、日本語能力要件です。技能実習は国際貢献が主目的でしたが、育成就労は人材確保・育成に重点を置いています。また、一定条件下での転籍が可能となり、入国時にN5相当以上の日本語能力が原則として求められます。

どのような分野が対象となりますか?

原則として、特定技能制度の対象となる16分野が育成就労の対象となる見込みです。介護、建設、製造、農業などが含まれます。

応募資格について詳しく教えてください。

18歳以上で、日本と二国間協定を締結している国の国民が原則です。入国前に日本語能力試験N5相当以上の合格、または同等の日本語講習の受講が原則として必要です。特定技能への移行時には、より高い日本語能力が求められます。

在留期間とキャリアパスはどのようになりますか?

育成就労の在留期間は最長3年です。期間中に技能試験と日本語試験に合格することで、特定技能1号(最長5年)へ移行できます。将来的には在留資格「介護」への移行も視野に入っています。

転職は可能ですか?

同一企業で1年以上勤務し、技能検定基礎級などの技能試験とN5以上の日本語能力試験に合格した場合、本人の希望による転籍が認められる可能性があります。

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