多くの外国人介護人材が活躍されており、利用者の方とも良好な関係を築いています。外国人介護人材の笑顔や元気な働きぶりに、利用者の方も好意的に接することが多いようです。
どの受入制度においても、外国人介護人材には一定以上の日本語能力が求められていますので、受入れは可能です。また、日本語を学ぶ中で、日本人職員も外国人に通じる日本語のコツを掴むことができ、言葉の壁を乗り越えることができます。さらに、法律や手続きに関する重要な事項については、監理団体や登録支援機関が通訳を用意することも可能です。
外国人介護人材の失踪事例は確かにありますが、頻繁に起こるわけではありません。法務省の調査によると、失踪の主な理由は賃金や労働条件の問題、パワハラ・セクハラといった人権侵害です。雇用契約を遵守し、外国人職員を一個人として尊重することが大切です。外国人職員と良好な人間関係を築くことが、失踪を含む問題の予防につながります。
外国人介護人材を採用する際も、給与に関する法令を遵守する必要があります。「最低賃金」や「同一労働同一賃金」といったルールは、外国人介護人材にも適用されます。厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、基本給について、「労働者の能力・経験、業績・成果、勤続年数などに応じて支払われるものなど、その目的や性質が異なる現実を認めつつ、それぞれの目的や性質に着目して実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない」とされています。したがって、日本語能力、介護スキルや経験、勤続年数などを考慮し、日本人職員と外国人職員の間に実際に違いがあれば、その違いに応じた給与を支払う必要があります。
最長で5年ごとに更新されます。在留状況に問題がなければ、更新回数に制限はなく、永住することも可能です。
「介護」の在留資格を持つ外国人が家族を日本に呼び寄せる際も、他の在留資格と同様の申請手続きが必要であり、特別な優遇措置はありません。
受け入れは、日本と相手国との経済連携協定に基づいて行われ、現在、以下の3か国が対象となっています。・インドネシア・フィリピン・ベトナム
経済活動を通じた日本と相手国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)との連携強化の観点から実施されています。
EPAによる受入れは、経済連携協定に基づき、公平かつ中立的に仲介が行われています。公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入調整機関となっていますので、そちらにご相談ください。
https://jicwels.or.jp/
合格すれば、「EPA看護師・介護福祉士」として引き続き働くことができます。在留期間の更新回数に制限はなく(1回の更新期間は最長3年)、永住することも可能です。不合格の場合は、原則として帰国することになります。
「短期滞在」ビザなどで再入国し、再度試験を受けることは可能です。
外国人技能実習機構によると、名古屋市には67団体あります(2024年6月7日時点)。
介護福祉士国家試験の受験資格における実務経験として認められる施設である必要があります。ただし、訪問介護サービスは対象外です。具体的な種類については、厚生労働省の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf
受入れ可能な技能実習生の人数は、各事業所の常勤職員数(主に介護業務に従事する常勤の介護職員数)に基づき、事業所ごとに定められた人数を超えることはできません(常勤の介護職員数が上限となります)。具体的な人数については、厚生労働省の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf
技能実習生が日本に来るまでには、選考期間、入国書類の準備期間、入国管理局での審査など、いくつかの段階があり、通常は約半年程度かかります。ただし、審査の混雑状況によっては、1年程度かかる場合もあります。
受入れ機関が技能実習生の住居を準備する義務があります。一戸建てやアパートなどを借りるケースが多く、居室の広さは一人当たり4.5平方メートル以上と定められており、必要な家具、家電、風呂などの設備も受入れ企業が用意する必要があります。
実習生が一時的に帰国を希望する場合、原則として拒否することはできません。ただし、事業の都合もあるため、時期や期間については双方で話し合い、合意することが重要です。また、一時帰国の期間が長期にわたる場合は、技能実習機構に実習の中断を届け出る必要があり、これにより実習期間の調整などが行われる場合があります。
令和6年3月15日に、政府は技能実習制度を廃止し、新たな「育成就労」制度を創設するための出入国管理及び難民認定法等の改正案を閣議決定しました。新制度への移行は、国会での審議・成立後に行われ、国会審議は令和6年4月に開始されましたが、施行までの準備期間は比較的長く、2~3年程度が見込まれています。したがって、改正法の施行は令和8年~9年頃になると予想されます。新制度が開始されれば、技能実習の新たな受入れはできなくなります。
政府は、「育成就労」制度の開始から3年間の移行期間を設ける方向で調整しています。その間は現行制度も並行して存続し、技能実習生として来日した外国人は、所定の期間が満了するまで在留が認められる見込みです。
出入国在留管理庁によると、現在名古屋市で稼働している登録支援機関の支援事業所は525事業所あります(令和6年5月31日時点)。
受入れ機関として認定を受ける必要はありません。ただし、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人の在留資格申請の審査において、受入れ機関が所定の基準を満たしているかどうかが審査されます。
技能試験や日本語試験に合格した後に雇用契約を締結することが一般的ですが、試験に合格する前に内定を出すことは法律で禁止されているわけではありません。
特定技能外国人はフルタイムでの就労が求められるため、一人の特定技能外国人が複数の会社で働くことはできません。
介護分野における特定技能1号の外国人の受入れ人数上限は、当該事業所の「日本国民等」の常勤介護職員の総数までとされています。「日本国民等」には、日本国民のほか、EPA介護福祉士、介護の在留資格を持つ外国人、身分系の在留資格を持つ外国人が含まれます。
特定技能(介護)の在留資格で雇用された外国人は、技能実習生のような制限はなく、就労開始時から一人で夜勤を行うことができます。同じ施設の日本人職員と同様の扱いとなり、例えば日本人職員が3か月以上の勤務で夜勤を開始するという条件があれば、特定技能外国人にも同様の考慮がされます。
介護分野では、特定技能2号になることはできません。なぜなら、特定技能2号の条件である「在留期間の更新回数の上限なし」と「家族の帯同」は、介護の在留資格で認められているからです。介護分野でより高度なスキルを習得し、日本で永続的に働きたい場合は、介護の在留資格を取得することになるため、介護分野は特定技能2号の対象から除外されています。
特定技能1号では認められていません。特定技能2号では認められていますが、介護分野は特定技能2号の対象外です。
特定技能1号では家族の帯同は認められていませんが、例えば外国人留学生の配偶者や子供のように、既に「家族滞在」の在留資格で日本に在留している場合は、「特定活動」への変更が許可される場合があります。
永住許可を得るためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることなどの要件を満たす必要があります。特定技能1号の在留期間は最長5年であるため、それだけで永住許可を得ることは困難です。
運転免許を取得し、道路交通法を遵守すれば、運転することは可能です。
介護分野には特定技能2号がないため、引き続き働くためには、介護福祉士の資格を取得し、「介護」の在留資格に変更する必要があります。
EPA介護福祉士候補者として4年間勤務し、国家試験に不合格となった場合でも、一定の要件を満たせば、特定技能の在留資格を取得でき、技能試験、日本語試験、介護日本語評価試験が免除されます。
技能実習制度に代わる新たな外国人材育成・就労制度です。人手不足が深刻な特定産業分野において、外国人が3年間の育成期間を経て特定技能1号への移行を目指します。人材確保と育成を目的とし、より専門的な技能習得と安定した就労を促進します。
2024年6月21日に法律が公布され、この日から3年以内(2027年6月まで)に施行される予定です。施行後には約3年間の移行期間が設けられる見込みです。
主な違いは目的、転職の可否、日本語能力要件です。技能実習は国際貢献が主目的でしたが、育成就労は人材確保・育成に重点を置いています。また、一定条件下での転籍が可能となり、入国時にN5相当以上の日本語能力が原則として求められます。
原則として、特定技能制度の対象となる16分野が育成就労の対象となる見込みです。介護、建設、製造、農業などが含まれます。
18歳以上で、日本と二国間協定を締結している国の国民が原則です。入国前に日本語能力試験N5相当以上の合格、または同等の日本語講習の受講が原則として必要です。特定技能への移行時には、より高い日本語能力が求められます。
育成就労の在留期間は最長3年です。期間中に技能試験と日本語試験に合格することで、特定技能1号(最長5年)へ移行できます。将来的には在留資格「介護」への移行も視野に入っています。
同一企業で1年以上勤務し、技能検定基礎級などの技能試験とN5以上の日本語能力試験に合格した場合、本人の希望による転籍が認められる可能性があります。