外国人介護人材受入れの仕組みについては、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4制度があります。
厚生労働省資料より引用
日本は、インドネシア(2008年度)、フィリピン(2009年度)、ベトナム(2014年度)との経済連携協定に基づき、外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れを実施しています。累計受入れ人数は3国合わせて6,400人を超えています。
この制度は労働力不足への対応ではなく、相手国からの強い要望に基づく経済活動連携強化の観点から実施されています。受入れ調整機関は国際厚生事業団(JICWELS)が唯一担当し、候補者は受入れ施設で就労しながら国家試験合格を目指します。看護師は3年間、介護福祉士は4年間の滞在期間中に資格取得を目指し、合格後は継続的な滞在・就労が可能となります。
厚生労働省へのリンク >平成29年9月1日から施行された比較的新しい制度で、介護福祉士の国家資格を取得した外国人が日本で介護業務に従事するための在留資格です。当初は介護福祉士養成施設を卒業した留学生のみが対象でしたが、令和2年4月1日からは実務経験を経て介護福祉士資格を取得した方も対象となっています。
この制度では、介護福祉士として介護又は介護の指導を行う業務への従事が可能で、在留期間は5年・3年・1年・3カ月のいずれかが付与され、更新回数に制限はありません。他の介護系在留資格と異なり、訪問介護サービスにも従事でき、家族の帯同も認められています。
厚生労働省へのリンク >平成29年11月1日から外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。この制度は開発途上国への技術移転を目的とし、日本の介護技術を海外に移転することで国際貢献を図るものです。
技能実習生は日本語能力要件(1年目:N4レベル、2年目以降:N3レベル)を満たし、母国での介護関連業務経験または看護師資格等が必要です。受入れ機関では介護福祉士資格を有する技能実習指導員の配置が義務付けられています。
在留期間は最長5年間(技能実習1号:1年、2号:2年、3号:2年)で、技能検定合格により段階的に移行します。修了後は特定技能1号への移行が可能で、通算最長10年間の在留ができます。
厚生労働省へのリンク >平成31年4月に創設された在留資格で、介護分野は対象12分野の1つです。
特定技能外国人は介護技能評価試験、日本語能力試験(N4以上)、介護日本語評価試験の3つの試験合格が必要です。ただし、介護分野の技能実習2号を良好に修了した者やEPA介護福祉士候補者として4年間適切に従事した者は試験免除となります。
在留期間は通算5年で、フルタイムでの直接雇用に限定され、日本人と同等以上の報酬が必要です。従事可能業務は身体介護およびそれに付随する支援業務で、令和7年4月からは訪問系サービスも対象となりました。
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