厚生労働省は、介護職員不足の状況を踏まえ、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事を一定の条件下で認める制度改正を実施しました。本改正により、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験を有する技能実習生及び特定技能外国人が、訪問介護等の訪問系サービス業務に従事することが可能となりました。
主な要件と実施時期
対象となる外国人介護人材は、原則として介護事業所等での実務経験が1年以上必要です。受入事業所は、利用者・家族への事前説明、専門研修の実施、責任者等の同行訓練、キャリアアップ計画の作成、ハラスメント防止措置、ICT活用を含む環境整備の5つの事項を遵守する必要があります。技能実習は令和7年4月1日、特定技能は令和7年4月21日に施行されています。
詳細な要件や手続きについては、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
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