サービス提供体制強化加算とは?対象のサービス種別や算定要件について解説【2021年度改訂版】

介護報酬・加算掲載日: 2023.09.04(更新日: 2024.02.21)
介護施設にある車いす

サービス提供体制強化加算とは、介護職員の配置を強化し、より質の高いサービスを提供する事業所を評価する加算です。2021年の介護報酬改定では算定要件の変更と拡充が行われました。

現在、次回の介護報酬改定に向けた議論がされていますが、サービスの質の向上や介護職員の処遇の改善に向けた取り組みへの評価が盛り込まれることが予想されます。

現時点では、どのような形で評価をするのか具体的にはなっていませんが、これまでに倣い何らかの加算の創設、又は現在の加算の単位数の増加になるのではと予測します。それを踏まえると、現時点で加算の取得に積極的に取り組んでいる事業所と消極的な事業所では、収入面でさらに大きな差が生まれるかもしれません。

この時期に現行のサービス体制強化加算の取得が可能かどうかや、自拠点で不足している要件は何かなど、今一度見直しておくことが重要です。

サービス提供体制強化加算とは

サービス提供体制強化加算は、 介護職員の配置を強化し、より質の高いサービスを提供する体制を整備している事業所について評価する加算です。

2021年度改定では、種別ごとの算定要件や単位、変更点などが拡充されました。

例えば、介護福祉士の資格保有者や勤続10年以上の介護福祉士の割合を評価する最上位の「加算Ⅰ」が新たに設けられました。 また、勤続年数の長い職員が多い事業所を評価するため、勤続年数の要件が見直された介護サービスもあります。

サービス提供体制強化加算の対象となるサービス種別

サービス提供体制強化加算は、以下の介護サービスが対象となっています。

  • 通所介護、地域密着型通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問入浴
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
  • 介護老人福祉施設、地域密着型老人介護福祉
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 療養通所介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

サービス提供体制強化加算の種類・単位数

サービス提供体制強化加算にはⅠ~Ⅲの3種類があり、サービス種別ごとに単位数が決まっています。

サービス種別サービス提供 体制強化加算Ⅰサービス提供 体制強化加算Ⅱサービス提供 体制強化加算Ⅲ
通所介護・地域密着型通所介護22単位/回18単位/回6単位/回
通所リハビリテーション22単位/回18単位/回6単位/回
介護予防通所リハビリテーション要支援1: 88単位/月 要支援2: 176単位要支援1: 72単位/月 要支援2: 144単位要支援1: 24単位/月 要支援2: 48単位
(介護予防)訪問看護6単位/回3単位/回
訪問看護 ※定期巡回・随時対応事業所と連携50単位/月25単位/月
(介護予防)訪問入浴44単位/回36単位/回12単位/回
(介護予防)訪問リハビリテーション6単位/回3単位/回
(介護予防)短期入所生活介護22単位/日18単位/日6単位/日
(介護予防)短期入所療養介護22単位/日18単位/日6単位/日
介護老人福祉施設・地域密着型老人福祉施設22単位/日18単位/日6単位/日
介護老人保健施設22単位/日18単位/日6単位/日
介護医療院22単位/日18単位/日6単位/日
介護療養型医療施設22単位/日18単位/日6単位/日
(介護予防)特定施設入居者生活介護・ 地域密着型特定施設入居者生活介護22単位/日18単位/日6単位/日
(介護予防)認知症対応型通所介護22単位/回18単位/回6単位/回
療養通所介護イ 48単位/月 ロ 24単位/月
夜間対応型訪問介護(Ⅰ)22単位/回18単位/回6単位/回
夜間対応型訪問介護(Ⅱ)154単位/月126単位/月42単位/月
定期巡回・随時対応型訪問介護看護750単位/月640単位/月350単位/月
(介護予防)認知症対応型共同生活介護22単位/日18単位/日6単位/日
(介護予防)小規模多機能型居宅介護750単位/月640単位/月350単位/月
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ※短期利用居宅介護費算定25単位/日21単位/日12単位/日
看護小規模多機能型介護750単位/月640単位/月350単位/月
看護小規模多機能型介護 ※短期利用居宅介護費算定25単位/日21単位/日12単位/日

サービス提供体制強化加算の算定要件

サービス提供体制加算の算定要件は、サービス毎に異なっています。

サービス体制強化加算は、基本的な要件に加えて各区分の要件を満たすことで算定ができます。特に令和3年の介護報酬改定では、区分ごとの算定要件において介護福祉士の割合だけでなく、勤続年数も加算の算定要件に加えられています。

以下にそれぞれのサービスの算定要件をまとめていますので、参考にしてください。

通所介護・地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の二つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない
    • 通常規模型:延べ利用者数月750人以内
    • 大規模型(Ⅰ):延べ利用者数月750人~900人以内
    • 大規模型(Ⅱ):延べ利用者数900人超

《各区分の要件》

 
単位数要介護22単位/回18単位/回6単位/回
要支援要支援1:88単位/月
要支援2:176単位/月
要支援1:72単位/月
要支援2:144単位/月
要支援1:24単位/月
要支援2:48単位/月
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が70%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上介護職のうち介護福祉士の割合が50%以上  介護職のうち介護福祉士の割合40%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

(介護予防)通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の二つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない
    • 通常規模型:延べ利用者数月750人以内
    • 大規模型(Ⅰ):延べ利用者数月750人~900人以内
    • 大規模型(Ⅱ):延べ利用者数900人超

《各区分の要件》

 
単位数要介護22単位/回18単位/回6単位/回
要支援要支援1:88単位/月
要支援2:176単位/月
要支援1:72単位/月
要支援2:144単位/月
要支援1:24単位/月
要支援2:48単位/月
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が70%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上介護職のうち介護福祉士の割合が50%以上  介護職のうち介護福祉士の割合40%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

(介護予防)訪問看護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の三つの要件を満たしていること

  1. すべての従業者の具体的な研修計画の策定と実施等
  2. すべての従業者が参加し、利用者情報・留意事項伝達・技術指導を目的とした会議の定期的な開催と概要の記録
  3. すべての従業者に、年に1回事業主の負担による健康診断を実施

《各区分の要件》

 
単位数指定訪問看護ステーション ・病院又は診療所6単位/回3単位/回
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合50単位/月25単位/月
算定要件勤続7年以上の看護師等が30%以上勤続3年以上の看護師等が30%以上

(介護予防)訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の三つの要件を満たしていること

  1. すべての従業者の具体的な研修計画の策定と実施等
  2. すべての従業者が参加し、利用者情報・留意事項の伝達・技術指導を目的とした会議の定期的な開催と概要の記録
  3. すべての従業者に、年に1回事業主の負担による健康診断を実施

《各区分の要件》

 
単位数44単位/回36単位/回12単位/回
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上介護職のうち介護福祉士の割合が40%以上 又は 介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の割合が60%以上介護職のうち介護福祉士の割合30%以上 又は 介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の割合が50%以上 又は 勤続7年以上の者が30%以上

(介護予防)訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の算定要件

《各区分の要件》

 
単位数6単位/回3単位/回
算定要件勤続7年以上の理学療法士等が1人以上勤続3年以上の理学療法士等が1人以上

(介護予防)短期入所生活介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の二つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない

《各区分の要件》            

 
単位数22単位/日18単位/日6単位/日
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が80%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が35%以上介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上  介護職のうち介護福祉士の割合50%以上 又は 常勤職員の割合が75%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

(介護予防)短期入所療養介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の二つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない

《各区分の要件》

 
単位数22単位/日18単位/日6単位/日
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が80%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が35%以上介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上  介護職のうち介護福祉士の割合50%以上 又は 常勤職員の割合が75%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の三つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない
  3. サービスの質の向上に資する取り組みの実施

《各区分の要件》

 
単位数22単位/日18単位/日6単位/日
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が70%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上  介護職のうち介護福祉士の割合50%以上 又は 常勤職員の割合が75%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の三つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない
  3. サービスの質の向上に資する取り組みの実施

《各区分の要件》

 
単位数22単位/日18単位/日6単位/日
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が80%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が35%以上介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上  介護職のうち介護福祉士の割合50%以上 又は 常勤職員の割合が75%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

介護老人保健施設のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の三つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない
  3. サービスの質の向上に資する取り組みの実施

《各区分の要件》

 
単位数22単位/日18単位/日6単位/日
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が80%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が35%以上介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上  介護職のうち介護福祉士の割合50%以上 又は 常勤職員の割合が75%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

介護療養型医療施設のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の三つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない
  3. サービスの質の向上に資する取り組みの実施

《各区分の要件》

 
単位数22単位/日18単位/日6単位/日
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が80%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が35%以上介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上  介護職のうち介護福祉士の割合50%以上 又は 常勤職員の割合が75%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

介護医療院のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の三つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない
  3. サービスの質の向上に資する取り組みの実施

《各区分の要件》

 
単位数22単位/日18単位/日6単位/日
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が80%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が35%以上介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上  介護職のうち介護福祉士の割合50%以上 又は 常勤職員の割合が75%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の三つの要件を満たしていること

  1. すべての従業者の具体的な研修計画の策定と実施等
  2. すべての従業者が参加し、利用者情報・留意事項の伝達・技術指導を目的とした会議の定期的な開催と概要の記録
  3. すべての従業者に、年に1回事業主の負担による健康診断を実施

《各区分の要件》

 
単位数750単位/月640単位/月350単位/月
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上介護職のうち介護福祉士の割合が40%以上 又は 介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の割合が60%以上介護職のうち介護福祉士の割合30%以上 又は 介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の割合が50%以上 又は 常勤職員が60%以上 又は 勤続7年以上の者が30%以上

夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の三つの要件を満たしていること

  1. すべての従業者の具体的な研修計画の策定と実施等
  2. すべての従業者が参加し、利用者情報・留意事項の伝達・技術指導を目的とした会議の定期的な開催と概要の記録
  3. すべての従業者に、年に1回事業主の負担による健康診断を実施

《各区分の要件》

 
単位数 Ⅰ     Ⅱ22単位/回18単位/回6単位/回
154単位/月126単位/月42単位/月
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上介護職のうち介護福祉士の割合が40%以上 又は 介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の割合が60%以上介護職のうち介護福祉士の割合30%以上 又は 介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の割合が50%以上 又は 勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ:夜間対応型訪問介護(Ⅰ)【定額】+【出来高】 Ⅱ:夜間対応型訪問介護(Ⅱ)【包括報酬】

(介護予防)認知症対応型通所介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の二つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない

《各区分の要件》

 
単位数22単位/回18単位/回6単位/回
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が70%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上介護職のうち介護福祉士の割合が50%以上  介護職のうち介護福祉士の割合40%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の四つの要件を満たしていること

  1. すべての従業者の具体的な研修計画の策定と実施等
  2. すべての従業者が参加し、利用者情報・留意事項の伝達・技術指導を目的とした会議の定期的な開催と概要の記録
  3. 人員配置基準を満たしている
  4. 定員の超過がない

《各区分の要件》

 
単位数750単位/月640単位/月350単位/月
*25単位/日*21単位/日*12単位/日
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が70%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上介護職のうち介護福祉士の割合が50%以上  介護職のうち介護福祉士の割合40%以上 又は 常勤職員の割合が60%以上 又は 勤続7年以上の者が30%以上

*短期利用居宅介護費算定時

(介護予防)認知症対応型共同生活介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

《基本要件》以下の二つの要件を満たしていること

  1. 人員配置基準を満たしている
  2. 定員の超過がない

《各区分の要件》

 
単位数22単位/日18単位/日6単位/日
算定要件介護職のうち介護福祉士の割合が70%以上 又は 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上介護職のうち介護福祉士の割合が60%以上  介護職のうち介護福祉士の割合50%以上 又は 常勤職員の割合が75%以上 又は 勤続7年以上の職員が30%以上

サービス提供体制強化加算の計算方法のポイント

サービス提供体制強化加算の算定にかかる、人員要件の計算時には以下に留意しなければなりません。

【職員の割合の算出】

  • 介護福祉士等の割合は、4月から2月までの11か月間の平均値を用いて、常勤換算で判断します。
  • 常勤換算は、職員すべての勤務時間総数(勤務延総時間数)を常勤職員が勤務すべき時間数で除して計算します。
  • 常勤換算時は小数点第2位以下を切り捨てます。
  • 介護福祉士等の資格は、各月の前月末日の時点で資格を取得していなければなりません。

【勤続年数の計算】

  • 勤続年数は、前月末日に所定の勤続年数を満たしているかで判断します。
  • 当該事業所での勤続年数に加え、同一法人の他のサービス事業所や病院、社会福祉施設等で実際に利用者等へのサービスを提供する業務についていた期間も含めることができます。

【前年度の実績が6か月に満たない場合】

  • 届け出日を含む3か月間をもとに、常勤換算で割合を算出した平均値を用います。
  • 届け出を行った月以降においても、直近3か月間の職員の割合を計算し、毎月継続的に所定の割合を維持できているかを記録する必要があります。

【算定要件を満たさなくなった場合】

  • 職員の退職等で前年度の職員の割合に変化があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに加算の取り下げの申請を行わなければなりません。誤って加算の算定があった場合、要件を満たさなくなった月に遡って、過誤調整を行う必要があります。

よくある質問

「勤続10年以上の介護福祉士」とは、介護福祉士の資格取得後10年以上勤続している必要があるのか

本要件については、「同一法人で10年以上勤続している職員が介護福祉士の資格を有している必要がある」という意味です。したがって、介護福祉士の資格取得後10年以上の勤続が必要ということではありません。

産前産後休業や育児休業を取得した場合、勤続年数には含めずに計算するのか

産前産後休業や育児休業期間中は、雇用関係は継続していることから勤続年数に含めて計算することができます。

まとめ

介護保険のサービス提供体制強化加算は、介護サービスを提供する事業者に対して、サービス提供体制の強化に向けた取り組みを実施することで、その内容に応じて加算されるものです。

この加算を算定することは、利用者のニーズに合わせた質の高いサービス提供を行える体制にあることを意味します。したがって、加算により介護報酬の増収につながるだけでなく、利用者にとってもメリットがある加算であるといえるでしょう。

  • 合同会社カサージュ代表/主任介護支援専門員/
    BCAO認定事業継続管理者/産業ケアマネジャー

    寺岡 純子

    経歴詳細を見る

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