口腔機能向上加算とは?目的や対象者、算定要件について解説
口腔機能向上加算は、日本の介護保険制度における特定の加算制度の一つです。これは、利用者の口腔機能を向上させるために提供されるサービスに対して、介護サービス事業所が受け取る追加の報酬を指します。
口腔機能向上加算の主な目的は、口腔機能(嚥下、咀嚼、発声、口腔清掃など)を維持・改善することで、利用者の生活の質を向上させることです。
本記事では、口腔機能向上加算の概要や、その算定方法、留意点などについて、詳しく解説いたします。
口腔機能向上加算とは?
口腔機能向上加算とは、口腔清潔・唾液分泌・咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)・食事摂取などの口腔機能の低下が認められる状態、または口腔機能が低下するおそれがある高齢者や要介護者に対して、口腔ケアや食事・摂食支援に関する特別なサービスを提供する際に、通常の介護報酬に加えて支給される加算のことです。この加算は、平成18年度に導入されました。
簡単に言うと、「お口の機能を上げましょう」という加算です。噛む力が弱まると、食べ物を食べなくなってしまい、食べる量が少なくなってしまうと、「低栄養」になってしまいます。お口の健康状態を維持することで、低栄養や誤嚥性肺炎を防ぎ、高齢者が元気になっていくことが、この加算の目的です。
口腔機能向上加算の目的と背景
口腔機能向上加算が導入された背景には、口腔ケアの重要性が認識されたことが挙げられます。
高齢者や要介護者の中には、口腔ケアの必要性や重要性を理解していない方も多くいます。しかし、口腔の健康は全身の健康と密接に関連しており、誤嚥性肺炎などのリスクを減らすためにも、口腔ケアが必要とされています。このため、口腔ケアに特化したサービスを拡充する必要性が認識されました。
また、口腔機能向上加算は、口腔ケアや口腔機能の向上に焦点を当てた予防医療の一環として位置付けられています。定期的な口腔ケアや適切な食事摂取支援を行うことで、口腔の健康の維持や向上を図ることが、将来的な医療負担の軽減や健康寿命の延長につながると考えられています。
口腔機能向上加算の主な目的は次の通りです。
- 口腔ケアの充実・・・口腔機能向上加算を利用することで、高齢者や要介護者の口腔ケアに特化したサービスを提供し、口腔の健康や機能を向上させることを目的としています。口腔の健康は全身の健康にも影響を与えるため、口腔ケアの充実は総合的な健康増進につながります。
- 食事摂取の支援・・・口腔機能向上加算は、食事や嚥下機能の改善を支援することも重要な目的の一つです。適切な口腔ケアや食事療法を行うことで、高齢者の食事摂取や栄養摂取が円滑になり、健康な栄養状態を維持することが期待されます。また、誤嚥性肺炎の予防にも繋がります。
- 生活の質の向上・・・口腔機能向上加算を活用することで、口腔機能や摂食機能が改善され、高齢者の生活の質が向上することが期待されます。口腔機能の向上によって、高齢者自身の食事摂取や口腔ケアに対する満足度が高まり、生活環境全体にポジティブな影響を与えることが目指されています。
このように、「口腔機能向上加算」は口腔ケアや食事・嚥下支援の重要性が認識され、予防医療の観点から必要性が高まっていることから導入されました。高齢者の口腔機能や生活の質を向上させることを目的とした取り組みとして、広く支持されています。
また、口腔機能向上加算を受けるためには、歯科医師や歯科衛生士との連携による口腔機能向上プランの策定や、口腔ケアプログラムの実施、評価などが必要とされます。
口腔機能の重要性
高齢者にとって口腔機能の維持は非常に重要であることをお話してきましたが、どのような機能に影響を及ぼすのかを以下で説明します。
- 栄養摂取
口腔内で十分な咀嚼ができない場合、食べ物をきちんと咀嚼して消化吸収することが難しくなります。適切な栄養を摂取するためには、適切な口腔機能が必要です。口腔機能が低下すると、栄養失調や健康リスクが高まる可能性があります。 - 嚥下機能
口腔機能が低下すると、嚥下機能も影響を受けることがあります。嚥下機能の低下は誤嚥や窒息のリスクを増加させるだけでなく、食事の楽しさや満足感を損なう可能性があります。 - 口腔感染症予防
口腔内はさまざまな細菌が繁殖しやすい環境です。口腔ケアが不適切な状態が続くと、誤嚥性肺炎などのリスクが高まります。口腔感染症は全身への感染や病気のリスクを引き起こす可能性があります。 - 言語・コミュニケーション
口腔機能が低下すると、発声や発音、言語の理解に支障をきたす場合があります。口腔機能が良好であれば、コミュニケーション能力を維持し、ストレスや孤立感を軽減するためにも役立ちます。
このように、口腔機能の維持は高齢者にとって身体的健康だけでなく、心理的健康や生活の質にも大きな影響を与える重要な要素となります。定期的な口腔ケアや適切なサポートを通じて、口腔機能を維持することが大切です。
口腔機能や、口腔ケアの方法については、以下のコラムで詳しくご説明していますので、ご参照ください。
口腔機能向上加算の対象者は?
口腔機能向上加算は、通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護(総合事業)・通所リハビリテーション(デイケア)などで算定できます。算定は高齢者や障害を持つ方など、口腔機能が低下している方々を対象としています。具体的には、次の3つのパターンがあります。
- 下記の「認定調査票」における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において、「1」以外に該当する方。
基準 | ||
嚥下 | 1.できる | 常時、嚥下することに問題がなく、自然に飲み込める。 |
2.見守り(介護側の指示を含む) | 飲み込む際に見守りや声かけ等が必要な場合であって、「できる」「できない」のいずれにも含まれない場合をいう。食物の形状により、嚥下ができなかったりする場合も含まれる。 | |
3.できない | 常時、嚥下ができない、飲み込むことができないために、経管栄養、胃瘻や中心静脈栄養(IVH)等を行っている。 | |
食事摂取 | 1.自立 | 介助・見守りなしに自分で食事が摂れている場合をいう。箸やスプーンのほかに、自助具等を使用する場合も含まれる。 |
2.見守り(介護者側の支持を含む) | 介助なしに自分で摂取しているが、見守りや指示が必要な場合をいう。 | |
3.一部介助 | 食事の際に(食卓で)、小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするために何らかの介助が行われている場合をいう。食事の前に、厨房・台所できざみ食を作っている場合は、含まれない。 | |
4.全介助 | 能力があるかどうかにかかわらず、現在自分ではまったくしていない(介助されている)場合をいう。自立して食事をしていない、スプーンフィーディング(食べ物を口に運んで食べさせる)、経管栄養、胃瘻や中心静脈栄養(IVH)の場合も含まれる。 | |
口腔清拭 | 1.自立 | 歯みがき粉を歯ブラシにつけて磨くことを、介助なしに自分で行っている場合をいう。日頃、歯みがき粉を使用しないが、口腔清浄剤を使用してうがいをする場合も含まれる。 |
2.一部介助 | 歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯みがき粉を歯ブラシにつける等の準備、歯みがき中の見守りや指示、みがき残しの確認が必要な場合等、口腔清潔(はみがき等)の行為に部分的に介助が行われている場合をいう。 | |
3.全介助 | 口腔清潔(はみがき等)の一連の行為すべてに介助が行われている場合をいう。介助が行われていないが、明らかに能力がない場合も含まれる。 |
引用:「口腔機能向上加算導入の手引き」 東京都健康長寿医療センター
- 下記の「基本チェックリスト」の口腔機能に関連する(13)、(14)、(15) の3項目のうち、2項目以上が「1.はい」に該当する方。
基本チェックリスト(口腔関連項目) | ||
13 | 半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか | 1.はい 2.いいえ |
14 | お茶や汁物でむせることがありますか | 1.はい 2.いいえ |
15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい 2.いいえ |
引用: 「口腔機能向上加算導入の手引き」 東京都健康長寿医療センター
- ①②以外であっても、その他、口腔機能の低下している者又はその恐れのある方。
以上の3パターンが、算定可能な方です。逆に、下記の場合は算定ができません。
- 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している方
- 複数の事業所を利用しており、他の事業所で口腔機能向上加算を算定している方
- 口腔機能向上加算の算定に対して、同意を得られない方
口腔機能向上加算の単位数と算定要件
口腔機能向上加算は、算定要件で定められた人員配置や計画作成、会議の開催などの要件を満たしている場合に算定することができます。ここでは、加算される単位数と算定要件について説明します。
口腔機能向上加算は、2021年の介護報酬改定では、新しく口腔向上加算(Ⅱ)が創設されました。LIFEに情報を提出する場合は新しく創設された(Ⅱ)、提出しない場合は(Ⅰ)のみを算定します。
科学的介護情報システム(LIFE)とは「Long-term care Information system For Evidence」の略語で、高齢者の介護に関する情報を科学的かつ効率的に管理・提供するためのシステムです。介護施設や事業所が行っているケアの計画や内容、高齢者の状態などの情報を厚生労働省に送信し、医療や介護の現場で必要な様々なデータを収集・分析して適切な支援やアドバイスを行うためのツールとして利用されます。
口腔機能向上加算(Ⅱ)は、LIFEのデータ提出とフィードバックの活用が算定要件に組み込まれ、要介護高齢者の口腔機能に関しても、科学的根拠に基づくケアが推進されています。
必要な人員配置
口腔機能向上加算を取得するためには適切な人員配置が必要となり、言語聴覚士、歯科衛生士、看護師のいずれか1名以上を配置しなければなりません。この3職種の方を「サービス担当者」と呼びます。この方々は非常勤で兼務していてもOKです。
この3職種の方は、まずはアセスメントとして、対象の高齢者の口腔状態をチェックします。そしてその結果を踏まえて、どのように口腔機能を向上させていくか計画を作成します。
なお、様式は非常に簡単に作れるようになっていますが、本人又はご家族の方へサービス担当者が説明をして同意を得ることが必要です。そして、訓練を行なった実施記録、おおむね月に1回のモニタリング、3ヶ月に1回のケアマネジャーへの情報提供が、サービス担当者が行う主な業務になります。
このように適切な人員配置を確保し、チームとして連携を図ることで、口腔機能向上加算を取得するための効果的なケアが行えます。
単位数
この加算は、要支援・要介護の方に対して算定が可能です。要支援者は月1回まで、要介護者は月2回まで算定可能です。このように回数制限に違いがあるので注意しましょう。
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 要支援者:150単位 (1回/月あたり) |
要介護者:150単位 (2回/月まで)、最大300単位まで | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 要支援者:160単位 (1回/月あたり) |
要介護者:160単位 (2回/月まで)、最大320単位まで |
算定要件
口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件
人員配置 | 評価対象期間の満了日が属する月の翌月から12ヶ月間、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員いずれかを1名以上配置する。(非常勤・兼務可) |
計画の作成 | 利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士等が共同して「口腔機能改善管理指導計画」を作成し、高齢者又はその家族への説明 |
サービス提供と記録 | 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを実施し、定期的に記録する。 |
定期的な評価の実施 | 口腔機能改善管理指導計画の進捗を、3か月ごとにモニタリングを実施し、定期的な評価を行う |
必要な書類は大きく分けて3つ、「アセスメント」「口腔機能改善管理指導計画」「モニタリング」です。これは全て「口腔機能向上サービスに関する計画書」に含まれています。様式は、下記の厚生労働省のホームページ、「令和6年度介護報酬改定について」からダウンロードできます。
計画書には、まず氏名、性別、生年月日、かかりつけ歯科医などの基本情報を書きます。さらに食形態についてや、誤嚥性肺炎の発症や罹患があるか、嚥下調整食はどのような状態のものを召し上がっているかなどを記入します。
※嚥下調整食の分類に関しては、嚥下食ドットコムのホームページに分かりやすい資料があるので、参考にしてください。
「口腔機能改善管理指導計画」の欄は、チェック形式になっています。計画を作るのはこのサービス提供者(看護職員、歯科衛生士、言語聴覚士の3職種)ですが、具体的には介護職、生活相談員も含めて、みんなで持ち寄った案をサービス担当者が作るということになります。
また、「実施記録」の欄もチェック形式で、実施できたか出来なかったかを記録します。
口腔機能向上加算(Ⅱ)の算定要件
口腔機能向上加算(Ⅰ)の取り組みに加え、高齢者ごとの「口腔機能改善管理指導計画」等の情報を厚生労働省に提出(LIFE活用)し、口腔機能向上サービスの適切かつ有効な実施のために、必要な情報を活用していることが求められます。(PDCAサイクルの運用)
LIFEに提出するデータは、口腔機能向上サービスに関する計画書にある、ほぼ全ての情報が必要です。口腔機能向上加算は3カ月ごとに継続か終了か判断をして、ケアマネジャーに情報提供しないといけません。また、ケアプランにも反映させる必要があります。そしてモニタリングをおおむね1カ月ごとに行っていくことが必要になります。
通所リハビリテーション 口腔機能向上加算Ⅱの単位数と算定要件
2024年度の報酬改定で、通所介護(デイサービス)では、口腔機能向上加算に大きな変更はありませんでしたが、通所リハビリテーション(デイケア)では変更がありました。変更は2024年6月以降となります。
2024年度の介護報酬改定で新しくつくられた口腔機能向上加算(Ⅱ)イとロは、単位数が5単位違います。どちらを算定するかは、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)の算定の有無によって異なります。
口腔機能向上加算(Ⅱ) イ 55単位/回 | ・口腔機能向上加算(Ⅰ)の要件を満たすこと ・リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していること ・利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出していること |
口腔機能向上加算(Ⅱ) ロ 160単位/回 | ・口腔機能向上加算(Ⅰ)の要件を満たすこと ・リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していないこと ・利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出していること |
口腔機能向上加算の留意点
必要なサービス(トレーニング)
口腔機能向上サービスは、サービス担当者だけでなく、介護職員、生活相談員、機能訓練指導員も含めて、全職種で提供してください。そして、サービス担当者は、口腔清掃に関する指導、摂食嚥下等の口腔機能に関する指導、音声言語機能に関する指導などの実地指導を行わなければなりません。
よく介護現場で実施されている「パタカラ体操」や「唾液腺マッサージ」も、全てトレーニングに該当します。マニュアルを作成する場合は、「口腔機能向上加算の手引き」に載っていますので、参考にしてください。
人材確保
口腔機能向上加算を取得すると、事業所の収入がアップする利点はありますが、問題点は、人員の確保です。口腔機能向上加算を算定するには、言語聴覚士や歯科衛生士・看護職員の配置が必要です。事業所の中には、「口腔機能向上サービスに費やせるマンパワーがない」というケースもあるでしょう。
新たに言語聴覚士や歯科衛生士・看護職員を雇用するとなれば、人件費がかかる分、専門職に支払う給与によっては全体の利益が下がってしまう可能性があります。このような場合には、非常勤で言語聴覚士や看護職員を雇用するのもひとつです。また、同じ法人内に歯科衛生士が在籍している事業所であれば、口腔機能向上サービスの提供を目的に、デイサービスを兼務してもらうという方法もあります。
口腔嚥下のプログラムに対する利用者の満足度
介護事業所で実施している加算算定のプログラムが一般的なプログラムばかりだと、「良くなっている実感がない」等の理由で満足度が低くなり、高齢者からの同意が得られず、算定ができなくなる場合があります。
口腔嚥下の筋肉へのアプローチに特化したプログラムを実施するなど、プログラムを一新して高齢者とケアマネジャーの口腔機能に関する問題意識を高めるとともに、質の高いサービス提供を行うことが満足度向上のポイントです。
まとめ
この記事では口腔機能向上加算の目的や効果、口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)の違いや算定要件について解説してきました。(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件をまとめると、以下のようになります。
名称 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能向上加算(Ⅱ) |
単位 | 150単位/回 | 160単位/回 |
※要介護:月2回、要支援・総合事業対象者:月1回まで | ||
人員 配置 | 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員いずれかを1名以上 (サービス担当者) | |
算定 要件 | 口腔機能が低下している又はその恐れのある利用者に対し、サービス担当者が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成し、計画に基づく適切な口腔機能向上サービスの提供、定期的な評価、計画の見直し等の一連のプロセスを行うこと。 | (Ⅰ)の取り組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。(LIFEの活用) |
口腔機能向上に関する取り組みは、高齢者の重度化防止や自立支援のために必要です。高齢者の健康状態を維持向上させるのが介護保険の役割ですので、質の高い介護を提供し、加算をきちんと取得しましょう。
このように良いケアをすることによって、その対価をしっかり頂き、それを循環させることで介護業界の給与改善に繋げることができます。しっかり算定できるように頑張って取り組んでいきましょう。
また、口腔ケアに関する基礎知識や具体的な方法などを研修で学ぶことも、職員全体の理解を促すために良い手段です。
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【参考文献】
「介護予防のための口腔機能向上マニュアル」 菊谷 武 (建帛社)
「これからはじめる口腔機能向上事業ガイドブック」 秋房住郎 (永末書店)
「口腔機能向上マニュアル」 (全国国民健康保険診療施設協議会)
「口腔機能向上加算導入の手引き」 (東京都健康長寿医療センター)
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」
介護保険最新情報 (Vol.1217・令和6年3月15日) 厚生労働省
「介護福祉士養成実務者研修テキスト」 (長寿社会開発センター)
「介護職員初任者研修テキスト第2版」 太田貞司・上原千寿子・白井孝子(中央法規)