2024年介護報酬改定はどうなる?注目ポイントをわかりやすく解説

介護報酬・加算掲載日: 2023.12.28(更新日: 2024.03.19)
老人ホームや車いすなど介護をイメージしたイラスト

2025年には団塊の世代すべてが75歳を迎えます。これまでも介護報酬改定や制度改定により、地域包括ケアシステムの構築が進められてきました。しかし、今後高齢者人口がピークを迎える2040年頃に向けて、「85歳以上人口割合の増加」、「生産年齢人口の急減」といったさらなる人口構造の変化や、それに伴う社会環境の変化が見込まれており、引き続き見直しが必要です。

新たな変化や課題を踏まえた2024年の介護報酬改定について、現在行われている審議の報告書をもとに、介護の現場にどのような影響があるのか考えていきましょう。

介護報酬改定の背景

介護報酬は、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として設定されます。

少子高齢化による人口構造の変化により、介護の需要やニーズも変化します。これらの変化に合わせて必要となるサービスにも対応するため、報酬の見直しが必要です。サービスに見合った適切な報酬であるかを見直すことは、サービスの品質向上につながるでしょう。

また、地域ごとに介護の需要や事情が異なるため、地域に応じた報酬の設定が求められます。地域の実情に即した報酬設定が行われることで、より効果的かつ公平なサービス提供が期待されます。

2024年介護報酬改定の主な変更ポイント

介護報酬改定を審議するにあたっては4つの基本的な視点を設定しています。

  • 地域包括ケアシステムの深化・推進
  • 自立支援・重度化防止に向けた対応
  • 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
  • 制度の安定性・持続可能性の確保

4つの視点ごとにポイントを見ていきます。

厚生労働省:令和6年度介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)

地域包括ケアシステムの深化・推進

認知症の人や単身高齢者が、それぞれの住み慣れた地域で生活を続けていけるような社会的基盤作りを進めるためにおこなわれます。

利用者の尊厳を保持しつつ、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取り組みを推進していくために、様々な見直しを行います。

その中でいくつかの見直し点を紹介します。

  • 令和6年4月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになることから、運営基準を見直す。
  • 訪問看護事業所と他の介護保険サービス事業所等との連携をさらに推進するため、看護体制強化加算を算定する際、他の介護保険サービス事業所等と連携を図ることを求める。

医療ニーズの高い人や、看取りへの対応を強化するため、医療と介護の連携をより一層推進します。また新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえて、感染症や災害への対応力を高めていきます。

以下に見直し点の一部を紹介します。

  • ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている方の意向を尊重するために、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととします。
    併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件についても見直しを行います。
  • 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携を進めます。施設系サービス及び居住系サービスについて、利用者及び入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めることとします。
    また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づけます。

認知症の人の尊厳を保ちながら、認知症への対応力向上に向けた取り組みを進めることが重要です。その中でいくつかの見直し点を紹介します。

  • 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算については、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受入れについて適切に評価するため、体制要件と医療的ケアが必要な人の受入要件を分けて評価し、医療的ケアが必要な人の受入要件については、対象となる医療的ケアを追加する見直しを行います。
  • 訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションを推進します。認知症のリハビリテーションを推進していくために、認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションの実施を評価する新たな加算を設けます。

自立支援・重度化防止に向けた対応

自立支援・重症化防止を重視した介護サービスを実現していきます。多職種で連携をとります。その中でいくつかの見直し点を紹介します。

  • 入院中にリハビリテーションを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始するために、退院後一月に限り、入院中の医療機関の医師の情報提供のもと、訪問リハビリテーションを実施した場合の減算について見直します。
  • 介護老人保健施設での在宅復帰・在宅療養支援機能を促進します。

リハビリテーション・口腔・栄養の一体的取組を一層推進します。科学的介護の取組が進むよう令和3年度改定から開始されたLIFE(科学的介護情報システム)を活用した質の高い介護を進めていきます。

  • リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進めるために、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、口腔アセスメントや栄養アセスメントをおこなっている場合や、リハビリテーション計画の内容について関係職種で情報を共有している場合などに評価する新たな区分を設けます。
  • 科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能にして、入力負担を軽減し科学的介護を推進するために、見直しを行います。加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施します。LIFE へのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直します。初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能にします。

良質な介護サービスの確保に向けた働きやすい職場づくり

介護を担う人材が不足している状況の中でも、介護サービスの質の向上を図るために、介護人材の確保や生産性の向上に対応していくことが求められます。そのため、次のような見直しが行われています。

  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化を進めます。介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用するために、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行います。その際、令和6年度末までの経過措置期間を設けます。
  • 職員の離職防止・定着促進を図るため、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週 30 時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認めます。
  • 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いを見直して、就労直後の外国人介護職員を人員配置基準に算入できる要件を設けます。

また、経営の協働化やテレワークなど、柔軟な働き方やサービス提供を推進する取組も必要です。

  • テレワークの取扱いを明確にします。人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いを明確化し、職種や業務ごとに具体的な考え方を示します。
  • オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、薬剤師による情報通信機器を用いた居宅療養管理指導について、初回から情報通信機器を用いた居宅療養管理指導の算定を可能とするなどの見直しを行います。

制度の安定性・持続可能性の確保

保険料・公費・利用者負担で支えられている介護保険制度の安定性・持続可能性を高めていくことで、すべての世代にとって安心できる制度としていくことが求められます。そこで検討されている見直し点をいくつか紹介します。

  • 訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬減算を見直します。訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行います。
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サービスの目的に応じた利用を促すために、施設入所と同等の利用形態となる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図ることとします。
  • 多床室の室料負担について検討します。

全世代型社会保障の基本理念に基づき、サービス提供の実態を十分に踏まえながら、評価の適正化・重点化、報酬体系の整理・簡素化を進めていくことが必要です。

  • 運動器機能向上加算を基本報酬へ包括化します。予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から見直しを行います。
  • 経過的小規模介護老人福祉施設等の範囲を見直します。報酬体系の簡素化や報酬の均衡を図るために、離島・過疎地域以外に所在する経過的小規模介護老人福祉施設であって、他の介護老人福祉施設と一体的に運営されている場合は、介護老人福祉施設の基本報酬に統合することとします。
    また、同様の観点から、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、離島・過疎地域に所在する場合を除き、地域密着型介護老人福祉施設の基本報酬に統合します。その際、1年間の経過措置期間を設けます。
  • 長期療養生活移行加算は、介護療養型医療施設が令和5年度末に廃止となるので、廃止します。

介護報酬改定のスケジュール

介護報酬改定においては、年末〜年明けに改定内容が概ね決まり、報酬告示の公布は通常3月です。介護事業所は4月1日からのサービス提供開始までの短期間で、サービス内容や事務の変更に対応する必要があります。

参考に令和3年度改定時のスケジュールを見ていきましょう。

介護給付費分科会介護事業者
基準省令報酬告示 
12月9日審議報告   
  12月23日審議報告 
     
1月13日諮問答申   
  1月18日諮問答申 
1月25日省令公布  1月下旬から、報酬改定に伴うサービス内容の見直しへの対応を行う
    各種届出などへの対応を行う
     
  3月15日告示公布 
    4月1日から改定後のサービス提供開始
     
    5月10日 4月分の介護報酬の請求
厚生労働省:介護報酬改定の施行時期について

2024年介護報酬改定に向けて対策しておきたいこと

まず一番の対策は「情報収集」です。3月中旬に告示公布され、4月1日からサービス提供を開始する必要があります。準備期間が2〜3週間程度と短いため、効率的に情報収集して前準備をしておきましょう。

厚生労働省のホームページから、社会保障審議会(介護給付費分科会)の議題や資料を閲覧できます。公開されている資料は「案」なので、それがそのまま告示公布されるわけではありません。しかし、どういった内容が審議されているのかは事前に知ることができるため、対策を立てるのに役立つでしょう。

次にいくつかの見直し案への対策案を紹介します。(厚生労働省:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)より抜粋)

  • 感染症発生時の医療機関との連携の強化
  • LIFEへのデータ提出のシステム化
  • 外国人介護者受け入れの体制を整える
  • 訪問介護での同一建物等居住者数の把握

感染症発生時の医療機関との連携の強化

介護報酬改定に関する審議の中に、このような項目があります。

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

施設系サービス及び居住系サービスについて、利用者及び入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めることとする。
また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。

生労働省:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

これにより、今後も発生するかもしれない感染症への対策が求められます。新型コロナウイルス感染症への対策をもとに、医療機関との連携についてマニュアル化したり、情報交換する方法などを協議したりしておくと良いでしょう。

LIFEへのデータ提出のシステム化

今回の介護報酬改定では、「LIFEを活用した質の高い介護」を実現するために、いくつかの見直しを検討しています。以下はそのうちのひとつです。

科学的介護推進体制加算の見直し

科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。

ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
イ LIFE へのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
ウ 初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能とする。

厚生労働省:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

2021年4月から運用されたLIFEをより使いやすいものにするためには、順次データを蓄積していく必要があります。データ提出頻度が、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直されることから、日頃から事業所内でのデータ収集の仕方や担当者を決めておくと良いでしょう。

外国人介護者受け入れの体制を整える

介護される人に良質なサービスを届けるために、介護職員が働きやすい職場づくりが一層求められます。生産性向上には人手の確保も重要で、そのため外国人介護人材の活用も求められます。

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

就労開始から6月未満の EPA 介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介護職員」という。)については、日本語能力試験 N1 又は N2 に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。

具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、施設長や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこととする。その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。

ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。

厚生労働省:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

外国人介護者を就労開始直後から人員配置基準に算入するには、「一定の経験ある職員とのチームでケアを行う体制とすること」「安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備すること」といった要件があります。

外国人介護人材の登用を考えている事業者は、チームケア体制の構築や、組織的な安全対策などについて検討を進めておくと、外国人介護職員の受け入れをスムーズに行えるでしょう。

訪問介護での同一建物等居住者数の把握

報酬の適正化のために次のような見直しが検討されています。

訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬減算の見直し

訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。

厚生労働省:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

この条件に該当する事業者は、対象者の人数などをあらかじめ洗い出しておくと、改定への対応がスムーズになるかもしれません。他にも報酬の見直しが行われるものがあります。厚生労働省のホームページを参考に、自分たちの事業所が該当するか、どのような見直しが行われるか把握しておくといいでしょう。

2024年介護報酬改定で介護職員の働き方はどう変わる?

2024年介護報酬改定によって、現場の職員、介護士の待遇や働き方はどう変わるのでしょうか? よくある質問と共に回答をまとめました。

給与は上がるの?

令和5年10月に東京都は「介護報酬改定等に関する緊急提言」を発表しました。(東京都:介護報酬改定等に関する緊急提言) そこでは、介護職員の処遇改善についても提言しています。

これまでも「介護職員等特定処遇改善加算」や「介護職員等ベースアップ等支援加算」が設けられましたが、これだけでは事業者が長期的な賃金体系を構築することは難しいとし、処遇の改善を介護報酬の基本部分に組み込むなどの恒久的な対策を求めています。

そこで「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」を一本化しようと検討しています。これにより申請が簡素化するため、新たに申請する事業所が増えることが見込まれています。

人手が足りませんが改善されますか?

人材の有効活用について、いくつかの見直しが行われる予定です。例えば、居宅介護の支援では、テレビ電話でのモニタリングを可能にして、訪問回数を減らすことができるように検討しています。また、施設内では入居者に見守り機器を設置するなど、テクノロジーを導入することで介護職員の負担を軽減していきます。

また、外国人についても、人員配置基準に算入できるように基準や条件を見直して、外国人介護人材を確保します。

まとめ

2024年介護報酬改定について、4つの視点ごとに改定ポイントを紹介しました。高齢者人口がピークを迎える2040年に向けて、介護制度の充実や介護の質の向上が求められます。介護する人もされる人も、どちらにもプラスとなるような見直しが望まれます。

介護報酬改定は、これまでも告示公布からサービス提供開始までの期間が短いので、告示前から情報を集めて対応する必要があります。本記事が改定への準備の助けになれば幸いです。

2025年には団塊の世代すべてが75歳を迎えます。これまでも介護報酬改定や制度改定により、地域包括ケアシステムの構築が進められてきました。しかし、今後高齢者人口がピークを迎える2040年頃に向けて、「85歳以上人口割合の増加」、「生産年齢人口の急減」といったさらなる人口構造の変化や、それに伴う社会環境の変化が見込まれており、引き続き見直しが必要です。

新たな変化や課題を踏まえた2024年の介護報酬改定について、現在行われている審議の報告書をもとに介護の現場にどのような影響があるのか考えていきましょう。

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  • 株式会社MAST代表取締役

    岩見 俊哉

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