介護職員処遇改善加算とは?種類や対象となる事業所について解説

介護報酬・加算掲載日: 2023.03.10(更新日: 2023.03.10)

介護を必要とする高齢者が増加している昨今、介護業界の人材不足が大きな社会問題となっています。特に、介護業界は「給与が低いのに体力仕事だ」というイメージがあり、なかなか人材の定着が進んでいないのが現状です。この状況を打開するために国は、処遇改善や職場環境改善の取り組みを行う介護事業所に対して「介護職員処遇改善加算」を支給する制度をスタートしました。この制度の導入により、介護業界の給与や職場環境の改善が進み介護職員がやりがいを持って働けるようになってきています。本記事では、この「介護職員処遇改善加算」とはどのような制度なのかについて詳しく解説します。

介護職員処遇改善加算とは?

介護事業所で働く介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備や、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。区分ごとに設定された要件を満たすことで加算が取得でき、介護職員のキャリアアップの仕組み作りや、職場環境の改善を行った取り組みに応じた加算額を介護報酬に上乗せして支給される仕組みになっています。この制度により介護職員の賃金改善や働きやすい環境づくりへの取り組みが各事業所で実施されており、介護業界の人材定着に向けた施策としてとても注目されています。

介護職員処遇改善加算はいつから始まった?

介護職員処遇改善加算は、2009年に介護職員処遇改善交付金が創設され、処遇改善対策として介護報酬に上乗せ支給する形でスタートしました。その後、2012年に介護職員処遇改善加算に変遷され、今の介護職員処遇改善加算という介護報酬の加算へ移行する形になりました。

対象となる事業所は?

介護職員処遇改善加算は、直接介護をしている職種のみが対象となります。したがって、訪問看護や福祉用具貸与、介護予防など介護従事者のいない事業所は対象外となる点に注意が必要です。

【訪問・通所・短期入所系サービス】

訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護

【施設系サービス】

特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

【地域密着型サービス】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護

どうすれば介護職員処遇改善加算を受けられる?

介護職員処遇改善加算を取得するためには、まず介護職員のキャリアパスや職場環境を改善するための計画を立てる必要があります。(※キャリアパス要件と職場環境等要件)その立てた計画を実施し、都道府県や市町村などの自治体に報告書を提出し介護職員のキャリアアップや職場環境を改善している取り組みを行っていると認められた事業所に、介護報酬として介護職員処遇改善加算が支給されます。
この申請に必要な「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」とはどのような内容なのか、この後具体的に説明します。

キャリアパス要件とは?

キャリアパス要件とは、介護職員のキャリアに関する仕組みを作り、役職や給与体系を明確にすることが要件になります。キャリアパス要件には3つの項目があり、この3つの項目のうち何に取り組んでいるかによってキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲに分類されます。

Ⅰ:職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金形態の準備をする
介護職員のキャリアパスの仕組みを作り、給与体系を明確にするということです。例えば、介護リーダーや介護主任等の役職に就いた場合は給料がどのくらいになるのかということを明確にすることで、介護職員が自身のキャリアプランを描きやすくなります。

Ⅱ:資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設ける
介護職員ごとにその人にあった研修を実施し、介護職のスキルアップを図るということです。例えば、1年目の新入職員は基礎知識や接遇マナー研修を実施し、3年目以降の中堅職員には現場で必要な応用知識や介護技術向上研修を実施する等、計画的に研修を実施することで資質向上を目指すことができるようになります。

Ⅲ:経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する
経験や資格に応じてどのくらい昇給するのか、またどのようなどのような基準に基づき昇給するのかなど昇給に関する仕組みを用意するということです。例えば、介護福祉士の資格保有者には資格手当として●円支給する、1年ごとに評価を実施し定期昇給を実施するなどを設けることで、職員が意欲的にキャリアアップを目指すことができるようになります。

職場環境等要件

職場環境等要件とは、介護職員の賃金以外に職場環境などを改善する取り組みを整備していることが要件になります。職場環境等要件には大きく6つの区分があり、その中からいずれか一つでも取り組んでいれば要件を満たすことができます。
・入職促進に向けた取組
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性向上のための業務改善の取組
・やりがい・働きがいの醸成

介護職員処遇改善加算は3種類

介護職員処遇改善加算は、(Ⅰ)~(Ⅲ)の3種類あります。介護報酬に上乗せされる報酬額は、事業所の種類によって異なり、同じサービスであっても人材育成や雇用環境の改善に積極的に取り組む事業所は高単価の加算が取得できます。(Ⅰ)が最も報酬の上乗せ額が大きくですが満たさなければいけない条件も厳しいため、詳しく(Ⅰ)~(Ⅲ)の内容について説明します。

※本記事では、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)、及び(Ⅴ)は2021年3月 31 日で廃止となったため記載していません。

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得するには?

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得するには、以下の①②をすべて満たす必要があります。
①キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全ての要件を満たす
②職場環境等要件を満たす
実施にあたっては、就業規則等の書面で整備を行い、全ての職員へ周知する必要があります。この要件を満たすことができれば、介護職員1人当たり月額37,000円相当の報酬が上乗せされます。

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を取得するには?

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を取得するには、以下の①②をすべて満たす必要があります。
①キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱの全ての要件を満たす
②職場環境等要件を満たす
実施にあたっては、就業規則等の書面で整備を行い、全ての職員へ周知する必要があります。この要件を満たすことができれば、介護職員1人当たり月額27,000円相当の報酬が上乗せされます。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を取得するには?

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を取得するには、以下の①②をすべて満たす必要があります。
①キャリアパス要件ⅠまたはⅡの要件を満たす
②職場環境等要件を満たす
実施にあたっては、就業規則等の書面で整備を行い、全ての職員へ周知する必要があります。この要件を満たすことができれば、介護職員1人当たり月額15,000円相当の報酬が上乗せされます。

介護職員処遇改善加算に関するよくある質問

非常勤やパートも支給対象になるの?
介護職員改善加算の対象者は、「直接介護業務に携わる人」が対象となります。そのため、正職員・非常勤・パート等どのような雇用形態であっても支給対象となります。ただし、看護師や生活相談員、ケアマネージャー、事務員など、直接介護業務に携わらない人は支給対象外となります。
介護職員処遇改善加算は事業所に支給の裁量をゆだねていますので、多職種雇用をする事業所によっては全職員に配慮して報酬を振り分けている場合もあります。

まとめ

これまで介護処遇改善加算について説明してきました。この介護処遇改善加算は、介護業界で働く人に大きくかかわる制度です。実際に、介護現場で働く職員の給料や職場環境も改善されてきており、厚生労働省の「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると介護施設全体での取得率(届出率)は約94%といわれています。介護事業所にとっても重要な加算の一つになりますので、介護処遇改善加算の取得に対する取り組みは進んできています。

その一方で団塊の世代が後期高齢者となる2025年度には、介護職員が約243万人必要とされるといわれています。この介護業界の人材不足を解消するためにも、介護事業所で働く介護職員の賃金や職場環境を整え成長できる環境づくりを行い、介護業界の人材の定着を行うことがとても重要です。働く職員が仕事にやりがいを持って働ける職場づくりができているか今一度しっかりと考え、介護業界の人材不足に終止符を打ちましょう。

参考資料:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/21/dl/r03kekka.pdf

参考資料:厚生労働省「介護職員処遇改善加算のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf

 

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